事業・起業支援

許認可が必要な事業と起業形態の例

1.建設業許可

次の場合、建設業許可が必要(5年ごとの更新)
1件の請負代金が税込み500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事
建築一式工事で、請負金額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル以上の工事

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2.電気工事業登録

次の場合、電気工事業登録が必要(5年ごとの更新)
一般用電気工作物または一般用電気工作物および自家用電気工作物に係る電気工事業を営む
建設業許可を取得による、みなし登録あり(開始届出)

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3.建築士事務所登録

次の場合、建築士事務所登録が必要(5年ごとの更新)
他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務等を行うことを業としようとするとき

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4.宅地建物取引業免許

次の場合、宅地建物取引業免許が必要(5年ごとの更新)
宅地もしくは建物の売買もしくは交換
宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介
ただし、自己物件の賃貸は不要

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5.飲食店営業許可・6.喫茶店営業許可

次の場合、食品営業許可が必要(許可期限は衛生状態による)
業として、食品および添加物を調理、加工、製造、貯蔵、販売などを行う
自動販売機、自動車、屋台などによる営業も対象になる場合あり

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7.深夜酒類提供飲食店営業届出

次の場合、深夜酒類提供飲食店営業届出が必要
午前0時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店(バー、酒場等)
風俗営業許可と併せて取得することはできず、飲食店営業許可が必要
主に米飯類、パン類、麺類、ピザパイ、お好み焼き等を提供している飲食店は除外

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8.古物商許可

次の場合、古物商許可が必要
古物の仕入れ、買い取り、販売等を業として行う
副業で行うときやフリーマーケット・ネットオークションでも商行為であれば必要

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9.動物取扱業登録

次の場合、動物取扱業登録が必要
動物の販売(販売を目的とした繁殖または輸出入)、その取次ぎまたは代理を含む
保管を目的として動物を預かる(ペット美容業者でも預かる場合は該当)
動物の貸し出し(繁殖用等の派遣も含む)
動物の訓練
動物の展示(触れ合いの機会の提供(アニマルセラピー)も含む)

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10.旅行業登録

次の場合、旅行業登録が必要
第1種旅行業者:国内・海外の主催旅行と手配旅行
第2種旅行業者:国内のみの主催旅行と国内・海外の手配旅行
第3種旅行業者:国内・海外の手配旅行のみ
旅行業者代理業:主催旅行業者の代理販売

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11.障害福祉サービス事業者指定

次の場合、事業者の指定が必要
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを行う
指定を受けるには法人格が必要

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12.貨物自動車運送事業

次の場合、貨物自動車運送事業の許可が必要(5年または7年ごとの更新)
有償で、自動車等を使用して貨物を運送する「一般」と、特定の者の需要に応じる「特定」と、軽自動車・バイクを使用する「軽自動車」の分類がある

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13.第一種利用運送事業営業許可

次の場合、第一種利用運送事業の登録が必要(第二種は許可)(5年または7年ごとの更新)
車両等を持たず、荷主の要請に応じ陸海空の輸送モードを選択し、他の運送会社に下請けで運送してもらう取次と異なり、運送されるまで荷物に対し責任を負う

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14.産業廃棄物処理業許可

次の場合、産業廃棄物処理業許可が必要(5年または7年ごとの更新)
産業廃棄物の収集運搬・処分を業とする
扱う産廃物や、積替保管をするかなどによって分けられる

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1.株式会社・2.合同会社(LLC)

認知度に大きな差がある両者ですが、どちらも出資者の責任は有限責任です。では違いはどこか?!
【1】株式会社は機関として株主総会と取締役は必須。合同会社は設置義務はない。
【2】利益配分について、株式会社は出資比率による。合同会社は定款で自由に設定。
【3】決算公告について、株式会社は必要。合同会社は不要。
【4】株式会社はお金が決定権を持つ。合同会社は人が決定権を持つ。
【5】設立の際、株式会社は公証役場での定款認証と登記について最低15万円の登録免許税が必要。合同会社は定款
認証が不要で登録免許税が6万円で済む。
※1~4は互いに組織変更ができます。

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3.合名会社・4.合資会社

合名会社は社員(出資者)の責任が無限責任である点が、株式会社・合同会社と大きく異なる点です。つまり、合名会社が負債を抱えた場合、社員個人の財産から弁済しなければなりません。
合資会社は無限責任社員と有限責任社員で構成されています。
※1~4は互いに組織変更ができます。

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5.特定非営利活動法人(NPO法人)

法が定める17分野のどれかに該当する活動を行い、社会の利益のための事業をします。そのため、NPO=ボランティア
と捉えられがちですが、NPO法人はお金儲けをしないわけではなく、非営利とは利益を社員に分配しないことを意味します。株式会社との違いは株主配当がなく、NPO法人の社員が拠出した金品は返ってきません。
NPO法人は都道府県などの監督を受け、公益性担保から毎年報告書の提出が必要です。また、設立や事業の変更・追加には時間がかかってしまいます。
メリットとしては、設立の費用がほとんどかからず、登記の際の登録免許税が不要です。
【税金】事業によっては法人住民税の減免申請を受けることができます。

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6.一般(公益)社団法人・7.一般(公益)財団法人

社団法人は2名以上の社員の集まり。組織運営は理事1人から可能です。
財団法人は設立者が拠出した財産(300万円以上)の集まり。組織を運営するには、評議員3人・理事3人・監事1人が最低限必要です。

一般社団法人も一般財団法人も、非営利組織という点で、NPO法人と同じです。事業の目的に制限がないという点では株式会社などと同じです。
設立方法は、公証役場で定款の認証を受け、法務局で登記と比較的簡単です。
【税金】定款の内容によって、NPOのような公益型(もしくは共益型)に該当すれば法人税法上の収益事業の所得のみ課税され、該当しなければ会費なども含めて全ての収入が課税対象となります。

公益社団法人・公益財団法人には、一般社団法人・一般財団法人が、都道府県などの監督庁から公益認定を受けることで移行することができます。初めから公益社団法人・公益財団法人を設立することはできません。
税制面に優遇がある分、公益性判定のため毎年報告書の提出が必要です。

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8.医療法人

医療法人は、医師や歯科医師が常勤する診療所などを開設・所有するための法人です。
医療法人も社団法人・財団法人に分けられますが、現状あるのはほとんど社団法人です。
医療法人にすると節税効果があるという言葉を耳にすることがありますが、法人にすることで出ていくお金も増えます。税金だけでなくトータルの支出や、個人の所得と法人の所得なども比較して法人化の検討が必要です。

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9.社会福祉法人

文字通り、社会福祉のための法人ですが、事業の内容が決まっています。
社会福祉事業の他に、公益事業・収益事業をする場合は全事業規模の過半を占めることはできません。
拠点がどこでもできるわけではありません。
基本財産(原則、不動産)が必要です。
役員や評議員の人数規定や制限があります。

設立には要件を満たすだけでなく、認可の時期も決まっており、かなり大変な作業です。
事業内容によっては、NPO法人を3年間経営後、社会福祉法人へ移行することができます。

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10.企業組合

有限責任であるのは後述12.LLPと同じ。ただし、企業組合は特別認可法人になり、法人格を有します。
組合として人的つながりが重要であり、組合員が共に働くという要素があります。
設立には、事業者・勤労者・主婦・学生など、4人以上の個人が発起人となって手続きを行い、都道府県知事の認可を受けます。
メリットとしては、登録免許税が非課税になります。また補助事業や助成事業などを受けることができます。
利益は出資者であり事業従事者である組合員に配分でき、組合を解散することなく株式会社に変更できます。

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11.個人事業主

株式会社と比べると信用面や、債務に対する責任など不利な点はありますが、その他以下のような違いがあります。
●税金
個人所得900万円が法人成りの目安などと言われますが、所得税率と法人税率が逆転するからです。
青色申告の赤字繰越は、個人事業主3年、法人7年。
株式会社の場合、法人住民税を赤字決算でも払わなければなりません。
事業税は個人事業主の方が有利。
●登記
個人は不要、法人は必要。
●社会保険
個人事業主は国民年金・国民健康保険を個人で支払い、経費になりません。
株式会社の社長は厚生年金・健康保険に加入できます。
●交際費
株式会社では交際費の経費算入に制限があります。
●死亡時の事業承継
個人事業主では相続により承継され、財産額によっては相続税がかかります。
株式会社では役員の変更登記で済みます。

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12.有限責任事業組合(LLP)

名前のとおり、出資者の出資額までの有限責任。
組合なので法人格はなく、組合員の契約による結びつきですので最低2人の組合員が必要。
組合員の加入・脱退には手間や制限があります。
組合としての登記必要。
合同会社(LLC)と同じように、出資額に関わらず利益の配分など自由に決めることができます。
法人ではないため、LLPに利益が生じても課税されません。その利益を出資者に配分したとき、出資者に課税されます。パススルー課税と呼ばれる大きな特徴です。

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