| 息子の嫁に財産を残してやりたい場合 |
- 息子が先に亡くなり、息子の子ども(孫)も無く、息子の嫁が献身的に世話をしてくれているような場合には必ず遺言書を作成しておくべきです。
- 民法では、嫁に相続権を認めていませんので、遺言書がない場合は、財産を受贈することができなくなります。
- 息子の子ども(孫)が居れば、息子の代襲相続人として、孫の名で相続することができますが、嫁の名で財産を所有できるようにしてあげる方が良いということもあります。
|
| |
| 商店、会社経営で、事業の後継ぎである長男に、土地や建物などの全財産を相続させたい場合 |
- 遺言書が無い場合、長男以外の者が法定相続分の相続を主張した場合に、子どもたちの間で骨肉の争いが繰りひろげられることになります。
- 遺言書により全財産を特定の者に相続させる(遺贈する)ことはできますが、遺留分を考慮した内容をおすすめします。
- なお、親を助けて事業を手伝ってきた場合は、財産の維持、増加に貢献した分について、寄与分を請求することができます。遺言書でこのことも明記しておくことが必要です。
|
| |
| 法定相続人が居ない場合 |
- 法定相続人(代襲相続人を含む)が居ない場合は、被相続人の財産は総て国庫に帰属することになります。
- 生前にお世話になっている人や施設などに贈りたいときは、遺言書を作成して自分の意思を明らかにしておかなければなりません。
|
| |
| 子供の相続に差をつけたい場合 |
- 子どもの中に、障害を持つ子が居たり、親孝行な子が居たり、逆に迷惑をかけてばかりいる子が居たりして、相続に差をつけたい場合は、その相続分を遺言書で指定しておく必要があります。
- この場合、遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
|
| |
| 孫に相続させたい場合 |
- 子が生存している(孫に代襲相続権が無い)状態において、孫に財産の全部又は一部を相続させたい場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。
|
| |
| 内縁の妻に財産を残してやりたい場合 |
- 実質的には妻と変わらなくとも婚姻届の出ていない場合には、相続権は認められておりません。
- 遺言書を作成しておかなければ内縁の妻には何も残りません。
|
| |
| 相続人以外の者に財産を贈りたい(遺贈したい)場合 |
- お世話になった人、福祉施設、愛人、その他の相続権のない人や組織に遺贈する場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。
|
| |
| 相続人の中に相続させたくない者が居る場合 |
- 相続欠格事由(民法891条)に該当するわけではないが、相続させたくない者が居る場合には、遺言書で推定相続人の廃除(民法892・893条)を行うことができます。
- また、兄弟姉妹には遺留分請求権が認められておりませんので、遺言書で相続させたくない者に財産配分を指定しておけば、相続をさせないことができます。
|
| |
| 条件付で相続又は遺贈を行いたい場合 |
- 病弱の妻や子の看護をすることを条件に財産の全部又は一部を特定の者に相続(又は遺贈)したい場合は、遺言書でその旨を指定しておく必要があります。
- 信頼できる遺言執行者や後見人を遺言書で指定しておくことで、条件の履行を監督できるようにしておくことも必要でしょう。
|