| 会社設立 |
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【機関について】 株主総会と取締役だけが必須機関になります。 監査役設置会社、委員会設置会社、公開会社(※)では、取締役会も必須機関になります。 ※公開会社:株式譲渡制限のない会社のことを指します。株式上場とは関係ありません。 今までは、「有限会社は取締役のみ」、「株式会社は取締役会と監査役」と枠にはまった機関がほとんどでしたが、会社法では機関設計は以下の組み合わせから自由に選択できることになります。
公開会社でない会社で取締役会を設置しない場合、株主総会において次の規制緩和を受けられます。
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会社の組織、運営の仕方などについて定めたものが、「定款」です。 平成18年5月1日の会社法施行以降、定款自治が広く認知され、これまでより定款の重要性が高まりました。会社の設立時における定款(原始定款)の作成や、設立後の定款記載事項の変更には、所定の手続きが必要になります。 定款には必ず記載が必要な「絶対的記載事項」、効力を発生させたい場合に記載が必要な「相対的記載事項」、記載しても記載しなくても問題のない「任意的記載事項」、記載しても効力のない「無益的記載事項」、記載した内容が法律に反し、定款が無効となる「有害的記載事項」があります。定款の雛形などは書店でも購入可能ですが、作成には十分な注意が必要となりますから、できれば専門家に相談して作成することをお勧めします。 楠井行政書士事務所では、定款の作成・認証(組合契約の作成)のご依頼を受け付けております。 |
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他士業との提携による手続のサポート。 許認可が必要な事業の場合、許認可申請もサポート。 ■当事務所への報酬
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