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「契約」とは、当事者間に権利義務を発生させる
約束事です。
日本では従来から、口約束のような契約が多く、後に「言った、言わない」的な争いが起こることがしばしばあります。
アメリカなどはよく「契約社会」と言われますが、その約束事で後々トラブルになりうると考えられることをきめ細かく書面(契約書)に残すことが当然とされています。
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日本企業も今後ますます予想されるグローバル化、高度情報化、事業の多様化などにより、今までの「口約束」的程度のものでもしっかりと書面に残し、無用な争いを避けるように努力しています。
その点で、今後の契約書は、事後的アクシデントを予防する性質が必要とされます。 |
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売買契約、賃貸借契約、使用貸借契約、金銭貸借契約、譲渡契約(M&Aとしての契約)、贈与契約、委任契約、労働契約、請負契約、任意後見契約 等、その他、念書・誓約書など。 |
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契約自由が原則ですが、合意すれば有効というわけではありません。強行規定に反していないかなど注意が必要です。また契約内容によって、それぞれの立場に有利であったり不利であったりします。一方的に不公平な内容や不明瞭な内容になっていないか確認し、修正等を求めることが必要です。お互いが納得いくかたちで締結できるように、守るべきところと譲るべきところを検討しなければなりません。 |
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「履行されない」「違反がある」「解除」など、お悩みの方はご相談下さい。
(ただし、弁護士法等に抵触する範囲を除きますので詳しくはご相談下さい)
■当事務所への報酬等
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文書の種類と金額により、印紙税が異なります |
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文書の種類、金額、作成か確認か等により、異なります |
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