公正証書関係 契約書・内容証明についてご案内します

契約書・内容証明について

契約書

条項(本文)に記載しておきたい内容
・履行期限・存続期間       
・解除・解約
・損害賠償(遅延利息・賠償額)
・保証
・危険負担
・担保責任
・諸費用の負担
・期限の利益
・規定外事項
・裁判管轄
・強制執行認諾
契約書には、当事者がどのように合意したかを記載するのであって、以上のことを全て記載する必要はありません。
契約書に記載を忘れた内容については、民法等の法律が適用されます。
記載してはいけない内容
・公序良俗に反すること
・強行法規に反すること
事実確認が難しくなったり混乱や誤解を招きますので、あいまいさが残る表現は避け、具体的に書くようにしてください。
契約書によっては、次のものも必要です。
●収入印紙
不動産の譲渡、消費貸借、請負、継続的取引、債権譲渡・引受などの契約書に必要です。
●確定日付
公証役場で確定日付を押印してもらうことで、その日に文書が存在したことを証明します。
また、指名債権の譲渡の通知または承諾は、確定日付のある証書でしなければ第三者に対抗できません。
内容の真実性については公証されませんので、偽造・変造が懸念される場合は公正証書にすることを勧めます。

ページの先頭へ

公正証書

このサイトで取り上げている遺言・相続、離婚、成年後見と各分類で公正証書の話が出てきました。
その他にも、金銭貸借や不動産の賃貸借に関する誓約書を公正証書にすることがあります。

公正証書は公文書ですので、高い証明力があり、裁判所の判決などを待たず直ちに強制執行ができます。

必ず公正証書にしなければならないのは、任意後見契約書と事業用定期借地権の契約書の2つです。

よく、「お金がかかるので公正証書までは……」という声を聞きます。電話ですと料金を聞いた時点で話が終わる人もいます。
ですが、目先の金額にとらわれ、将来回収する金額や不払い回収のために弁護士費用や裁判手続きの手間を考えれば、決して無駄な投資ではないでしょう。
ただし、回収できない相手であれば最初の契約そのものが無駄になってしまいますので、その判断は重要です。

ページの先頭へ

内容証明

内容証明は、正式には内容証明郵便といい、その「内容」と「出した日付」が証明されるため、権利義務の得失など重要な通知をする場合に利用されます。

ただし、いつ相手に届いたのか分からないため、「配達した日付」を証明するため、配達証明をセットにすることがほとんどです。

内容証明は上記の証明力はありますが、手紙ですので、法律的な強制力はないということに注意してください。

内容証明が届いたからといって、内容証明で返す必要はありませんが、明確な意思表示をするのであれば証拠が残るようにする方が無難でしょう。

当事務所では電子内容証明での対応をしております。クーリングオフや法的な請求をしたい場合は、ご依頼下さい。

ページの先頭へ

ご予約、問い合わせは こちらから TEL 072-203-1500

ページの先頭へ

Information

楠井行政書士事務所
〒599-8116
大阪府堺市東区野尻町535-4
行政書士をお探しなら
堺の楠井行政書士事務所で!
受付時間 9:00~17:00
  • TEL:072-203-1500
  • mailでお問い合わせ
  • BLOG