成年後見について
任意後見は、判断能力があるうちに将来に備えておく契約です。
契約は公正証書によってしなければなりません。
法定後見制度との違いは、「同意権」、「取消権」がありません。
任意後見と法定後見では、あらかじめ信頼した人に後見を委任したという点で任意後見が優先されますが、悪徳商法などの心配がある場合は、家庭裁判所の判断で取消権のある法定後見が始まります。
- 利用の流れ
- 任意後見には、「即効型」、「将来型」、「移行型」の3つの型があります。
- ●即効型
判断能力が低下し始めてすぐに任意後見契約を結び、任意後見開始の手続きをとり、契約の効力を発生させるタイプです。 - ●将来型
将来、認知症になるなど判断能力の低下に備え、あらかじめ委任しておきたいことを決めておく、まさしく任意後見制度の基本タイプです。 - ●移行型
判断能力の低下前から、例えば身体が不自由など外出が困難な方が、財産管理・身上監護などをみてもらい、判断能力も低下した場合に任意後見に移行するタイプです。
- 任意後見が開始されるまでの流れ
- 任意後見契約(移行型の場合は、委任 契約も)締結
任意後見契約は、必ず公正証書でしなければいけません。
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判断能力の低下
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家庭裁判所に任意後見監督人の選任申し立て
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後見開始
- 任意後見人の資格
- 資格としての制限はなく、複数の者を選任することも、法人を選任することもできます。
【欠格事由】
・未成年
・家庭裁判所で解任などされた法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方の知れない者
・本人に対して訴訟をした者、その配偶者、その直系血族
・その他、任意後見人の任務に適さない事由がある者
(任意後見監督人に対しても同様の欠格事由が定められています。) - ※任意後見人と任意後見監督人が近い仲ですと、なれあいや結託のおそれがあります。(例えば夫婦で後見人と後見監督人をすることは認められません。)少なくともどちらか一方は第三者にすることをお勧めします。
























